年賀状について
今年も多くの年賀状をいただきました。
古い友人からビジネスでのお付き合いの方まで。いただく年賀状1枚1枚に目を通しています。元日に届くということは、年末のお忙しい時期にご準備いただいたことになります。
本当にありがとうございます。
一方、この4年間、私のほうから年賀状を出さなくなりました。
正確に言うと出せなくなりました。
公職選挙法によって禁止されているからです。
ー------------
(あいさつ状の禁止)
第百四十七条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
ー------------
「当該選挙区内にある者に対し」なので、私の場合は、福岡市南区にお住いの方に対して出してはならないことになりますが、普段から区内か区外かを意識してお付き合いしているわけでなく、この人には出す、この人には出さないという区別もおかしいなと思い、どなたにも出していません。
また、お年玉付き年賀状は、以下の寄付にあたる行為になるので、これも使うことができません。
ー------------
(公職の候補者等の寄附の禁止)
第百九十九条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。
ー------------
なぜ、こんな不思議なルールがあるかというと、平等な選挙を行うためなのです。
もし、年賀状を送ってもいいということになれば、資金力のある議員(候補者も含めて)は当該選挙区の有権者に対して何万枚もの年賀状を送ることができます。そこに不平等が生じてしまいます。
社会通念上の常識が通用せず、無礼をお許しいただければと思います。
自筆でお年玉付き年賀状でなければいいわけなので、SNSやメールなどで答礼をさせていただいています。
特殊な事情ですが、どうかご理解いただければ幸いです。
