#憲法記念日 立憲民主党代表 枝野幸男のメッセージより

昨晩のニュースで抜粋された部分。

「さて、この事態に、一部から、「感染拡大防止に向けたより強力な私権制限が必要であり、そのために緊急事態に関する憲法の規定が必要だ」との指摘があります。しかし、この指摘は明らかな事実誤認であることを明確にしておきたいと思います。
憲法の保障する『人権』は、決して制約のないものではありません。憲法13条でも、『国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする』としており、緊急時ではない平時でも、『公共の福祉』による制約を受けます。緊急事態のもとでは『公共の福祉』による制約がより大きくなることも当然のこととされています。
ですから、4月28日の予算委員会でも指摘し提案したのですが、災害対策基本法には、今も、『屋内退避の指示』や『立入禁止の命令』等の規定があります。『立入禁止の命令』等には違反者に対する罰則の規定もあります。万が一、こうした手続きが必要になった場合でも、災害対策基本法の『災害』に「新型コロナウイルス感染症とそれによる社会経済活動の停滞」を加えれば、場合によっては法改正すら必要ありません。ましてや、憲法の制約で、やるべきことができないということはまったくありません。」

・2020年5月3日 立憲民主党代表 枝野幸男からのメッセージ #憲法記念日

https://www.youtube.com/watch?v=yFw5AqZKiN0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3PqR_R0hs4VO0sWazTEUbeXYmCVB8hi45yOtDkHPyOAoWpAktMSUwye2I