新型コロナ対策 市税の徴税猶予の特例制度について
新型コロナ緊急対策のため、緊急かつ市の相談体制が整ったものから紹介していきます。
②【市税の徴収猶予の特例制度】
収入減少があり、納税が困難な状況となった場合は、市税の各納期限から1年間、徴収の猶予を受けることができます。担保の提供は不要で、猶予された期間は延滞金がかかりません。
市税とは、個人の市県民税、固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産)、軽自動車税などです。
【申請手続きの詳細問い合わせ先】
各区役所納税課又は
財政局特別滞納整理課
電話:092-711-4215※受付時間 8時45分~17時15分 (土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。)